日本原子力学会
本文へジャンプ
       核不拡散・保障措置・核セキュリティ連絡会

1003-05

平成22年10月1日 第512回理事会制定


(目的)
第1条 連絡会規程(1003)に基づき、核不拡散・保障措置・核セキュリティ連絡会を設置する。核不拡散・保障措置・核セキュリティ連絡会(以下、「本連絡会」と称す)は、核不拡散・保障措置・核セキュリティについての情報交換促進及び原子力関係者の核不拡散等に対する認識を高め、今後の人材育成に資することを目的とする。


(運営)
第2条 本連絡会は、その運営および主要な事業について、部会等運営委員会を経て理事会に報告する。


(事業)
第3条 本連絡会は、その目的に基づき、以下の事業を行なう。事業を行うにあたっては電子媒体による連絡を活用し、会員の利便を図る。
(1)研究会、セミナー、講演会等を適宜開催する。
(2)本連絡会の活動に関連する他部会、連絡会、研究専門委員会、特別専門委員会等の活動を積極的に支援する。
(3)本連絡会に関わる国内外の関連学協会、諸機関との交流を推進し、必要に応じて国際シンポジウム、ワークショップ研究会等を共催する。
(4)そのほか適切な事業を随時、実施する。

2 事業を実施するにあたっては、部会等運営委員会、学会事務局等と適宜協議する。


(会員資格)
第4条 本学会員で第1条の目的に賛同する者は本連絡会会員となる資格を有する。


(入会と連絡会費)
第5条 本連絡会に参加を希望する会員は、学会事務局に所定の手続きを行うとともに、日本原子力学会会員管理内規(0203-00-01)に従って連絡会費を納入する。なお、退会の際には、その旨を学会事務局に通知する。


(運営組織)
第6条 本連絡会の運営等は、以下の各号に従う。
(1)連絡会全体会議によって連絡会長及び運営委員を選出する。
(2)運営委員により構成される運営小委員会を設置する。
(3)連絡会長が運営小委員会委員長を兼ねるものとする。
(4)本連絡会の運営は、運営小委員会が中心となって行う。
(5)運営小委員会の任期は原則として2年とし、構成等詳細については別に定める。
(6)本連絡会の運営は、学会の諸規定によるほか、この規約による。
 

第7条 組織運営のため、運営小委員会の他に、小委員会を設けることができる。

2 小委員会の委員は、本学会員でなければならない。

3 各委員は、連絡会長が委嘱し、その状況を必要に応じて部会等運営委員会へ報告する。


(連絡会全体会議)
第8条 本連絡会全体会議を年1回以上開催し、次の事項を審議し、その他の審議内容は別に定める。
(1)活動計画および予算
(2)活動報告および決算
(3)運営体制
(4)その他、重要な事項

2 連絡会全体会議は連絡会長が招集し、その会の議長となる。


(運営費)
第9条 運営費は、連絡会費および本学会の支援をもって、運営することを基本とする。

10条 運営費の予算、決算については、連絡会全体会議で審議し、部会等運営委員会および理事会の承認を得る。


(変更)
11条 本規約の変更は、運営小委員会の発議に基づき、連絡会全体会議での審議を経た後、部会等運営委員会および理事会での承認を要する。


(下部規定)
12条 本規約に定めるもののほか、本連絡会の運営に関し必要な事項は、本連絡会が別に定める。

附則


1 この規約は平成22101日から施行する。

連絡会規約