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平成22年7月6日 | 部会設立総会制定 |
平成25年9月4日 | 改正1(第6条改正) |
(目的) | |
第1条 | 部会規程(規程11)に基づき、新型炉部会を設置する。新型炉部会(以下「本部会」と称す)は、第4世代原子炉および将来の原子力エネルギーシステムならびに周辺核燃料関連技術に関する研究活動を支援し、その開発発展に貢献することを目的とする。 |
(運営) |
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第2条 | 本部会は、その運営および主要な事業について、部会等運営委員会を経て理事会に報告する。 |
(事業) |
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第3条 | 本部会は、その目的に基づき、以下の事業を行う。 |
(1) | 本部会の活動や研究関連の情報を提供するための部会報を随時発行、ならびにHP運営を行う。 |
(2) | 研究会、セミナー、講演会、講習会、見学会等を適宜開催する。 |
(3) | 新型炉関連研究や技術開発に関する理解の促進のため、必要に応じて、研究、調査および評価等のためのワーキンググループ等を組織し、研究者間の交流と関連分野の研究活動を活性化する。 |
(4) | 本部会の活動に関連する他部会、研究専門委員会、特別専門委員会等と積極的に交流する。 |
(5) | 本部会に関わる国内外の関連学協会、諸機関との交流を推進し、必要に応じて国際シンポジウム、ワークショップ、研究会等を共催する。 |
(6) | 必要に応じて、新型炉関連研究に関する事項について社会に対して情報を発信する。 |
(7) | 日本原子力学会の年会・大会、本部会の関与に関する研究会、セミナー等における優秀な研究発表については、学会誌および論文誌への投稿を積極的に奨励する。 |
(8) | その他、適切な事業を随時、実施する。 |
(会員資格) |
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第4条 | 学会正会員および学生会員は本部会員となる資格を有する。 |
(部会費) |
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第5条 | 本部会に参加を希望する会員は、学会事務局に所定の手続きを行うとともに、原子力学会会員管理内規45に従って部会費を納入する。なお、退会の際はその旨を学会事務局に申し出る。 |
(運営組織) |
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第6条 | 本部会の運営は、本部会員の互選によって選出された部会長1名、副部会長2名以内および別に定める運営小委員からなる運営小委員会が行う。 |
2 | 部会長、副部会長および幹事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 |
3 | 運営小委員会については運営小委員の3分の2の出席をもって成立するものとする。但し委任状をもって出席と見なすことができる。また必要に応じ、メールによる議決も可能とし、その場合運営小委員の3分の2以上をもって議決と見なすことができる。 |
第7条 | 組織運営のため、運営小委員会の他に、小委員会を設けることができる。 |
2 | 各委員は、部会長が委嘱し、その状況を必要に応じて部会等運営委員会へ報告する。 |
(部会全体会議) |
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第8条 | 部会全体会議を年1回以上開催し、次の事項を審議する。 |
(1) | 活動計画および予算 |
(2) | 活動報告および決算 |
(3) | 運営体制 |
(4) | その他,重要な事項 |
(運営費) |
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第9条 | 本部会は、部会配布金、事業収入、賛助金をもって運営することを基本とする。 |
2 | 賛助金等小額の外部入金で実施する活動の開始に当たっては、企画委員会での審議を必要とする。また、外部入金の定率を一般管理費として学会に収める。 |
第10条 | 運営費の予算、決算については、部会全体会議で審議し、部会等運営委員会および理事会の承認を得る。 |
(変更) |
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第11条 | 本規約の変更は、運営小委員会の発議に基づき、部会全体会議での審議を経た後、部会等運営委員会および理事会での承認を要する。 |
(下部規定) |
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第12条 | 本規約に定めるもののほか、本部会の運営に関し必要な事項は、本部会が別に定める。 |
2021年9月10日 | |
新型炉部会 |
(目的) | |
第1条 | 本細則は「新型炉部会規約」(1002-18)第1条,第3条ならびに「部会・連絡会・支部表彰制度規程」(0110)第1条に基づき,新型炉部会部会賞(以下,「部会賞」という)について定めることを目的とする。 |
(趣旨) |
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第2条 | 原子力における新型炉分野の発展を促すことを目的として,この分野において顕著な貢献をした個人またはグループに対し,部会賞を贈呈する。 |
(表彰の種類) |
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第3条 | 部会賞に下記賞を設ける。 |
(1) | 新型炉部会優秀講演賞:新型炉分野に関する,日本原子力学会または新型炉部会(以下,「部会」という)が主催もしくは共催する行事での優れた発表を対象とする。「春の年会」および「秋の大会」においては部会が所掌するセッションの口頭発表を対象とし,各2名を目安とする。 |
2 | 部会賞受賞者は,原則として部会員とし,概ね40才までの個人(発表者:研究グループの中の代表者)を対象とする。 |
(表彰小委員会) |
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第4条 | 部会賞選考のために,新型炉部会表彰小委員会(以下,「表彰小委員会」という)を設置する。 |
2 | 表彰小委員会委員長は部会長の指名により,部会全体会議において承認する。 |
3 | 表彰小委員会委員は表彰小委員会委員長が選任し,運営小委員会において承認する。ただし,委員名は公開しない。 |
(評価ならびに選考方法) |
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第5条 | 評価は部会が所掌するセッションの座長ならびに座長または表彰小委員会委員長が指名する聴講者によりおこなう。別途定める評価フォームにより実施する。 |
2 | 評価結果を参考とし,表彰小委員会は優秀講演賞の選考をおこなう。 |
3 | 表彰小委員会委員は,候補者の利害関係によって,選考の公平性,公正性が損なわれないように注意して選考をおこなう。特に候補者と利害関係を有する者は,その選考に関与しないこととする。 |
4 | 選考結果は,表彰小委員会委員長より運営小委員会に報告し,承認を受けるものとする。 |
(表彰時期) |
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第6条 | 「春の年会」における部会全体会議において表彰し,賞状を授与する。 |
(選考結果報告) |
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第7条 | 表彰決定後,選考過程および選考結果を理事会へ報告する。 |
(その他) |
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第8条 | 本細則に規定されていない事項については,運営小委員会において協議する。 |
(改定) |
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第9条 | 本細則の改定は,運営小委員会の発議に基づき,部会全体会議で審議し,部会等運営委員会および理事会に報告するものとする。 |
附則 |
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1 | 2021年9月10日承認の細則は,新型炉部会全体会議承認の日から施行する。 |