データ管理ワーキンググループに関する取極め





平成23年4月18日 社会・環境部会運営小委員会制定


(目的)
第1条 社会・環境部会規約第3条および社会・環境部会内規第3条に基づき、データ管理ワーキンググループを設置する。 データ管理ワーキンググループ(以下、「本ワーキンググループ」と称す)は、原子力安全基盤機構より請け負った アンケート調査に係わる業務により知り得た事実項目(以下、「調査データ等」と称す)を適切に管理し、同時に、 多角的に解析・評価することにより学術的貢献、知見の拡大、原子力に対する知識・理解力の向上に資するために運 用することを目的とする。

(運営)
第2条 本ワーキンググループは、その運営および主要な事業について、社会・環境部会運営小委員会に報告する。
2 本ワーキンググループは、調査データ等の管理状況を年1回原子力安全基盤機構に報告する。
3 原子力安全基盤機構との覚書を遵守する。

(事業)
第3条 本ワーキンググループは、その目的に基づき、以下の事業を行う。
(1)本ワーキンググループは、調査データ等の管理および運用を実施する。調査データ等は、「調査票」「調査方法」 「アンケート回答データ」「分析結果」を含む。管理および運用とは、「保管」「公開」「アンケート回答データの処理」 「公開の判断」「使用」「報告」「その他、管理および運用に係わる業務」を含む。
(2)本ワーキンググループの活動関連の情報を提供するために、ホームページを運営する。
(3)その他、適切な事業を随時実施する。

(ワーキンググループメンバー)
第4条 本ワーキンググループは、ワーキンググループメンバーとオブザーバーによって構成される。メンバーは調査 データ等の管理および運用業務を実施する。オブザーバーは本ワーキンググループへの一時的な参加者であり、原則と して調査データ等の管理および運用業務には係わらない。
2 ワーキンググループメンバーは、社会・環境部会運営小委員会によって数名が選出される。また、ワーキング グループ主査はワーキンググループメンバーの互選による。ワーキンググループメンバーは原則として、日本原子力学会員とする。
3 何らかの理由により本ワーキンググループの機能が損なわれた際には、一時的に社会・環境部会が調査データ等の管理 および運用業務を代行し、また、速やかにワーキンググループメンバーを選出しなければならない。

(調査データ等の管理および運用)
第5条 調査データ等の保管は、本ワーキンググループが実施する。

第6条 「調査票」「調査方法」「分析結果」については、社会・環境部会ホームページ内に適切に公開する。 公開される分析結果は、単純集計、クロス集計、主な傾向である。その公開に際しては、個人が特定されないように留意し、 分析結果は統計的に処理してまとめる。

第7条 「アンケート回答データ」については公開することによって、データおよびその分析結果の客観性を担保する。 ただし、アンケート回答データは第三者一般に公開するのではなく、本ワーキンググループが次項から定めるとおりに管理し、 公開する。したがって、アンケート回答データのホームページ等による不特定への一般公開は行わない。

2 本ワーキンググループは、個人が特定されないように処理を施したアンケート回答データ(「アンケート回答データ (公開レベル1)」と称す)と、何も処理が施されないアンケート回答データ(「アンケート回答データ(公開レベル2)」 と称す)とを準備する。

3 アンケート回答データ(公開レベル1)は、身分を証明した者で、かつ、本ワーキンググループが許可、もしくは指名した 第三者が使用することができる。なお、その者は原子力学会員である必要はない。

4 アンケート回答データ(公開レベル2)を使用する希望がある場合には、使用希望者が本ワーキンググループにその旨を 申し入れて、許可されれば、アンケート回答データ(公開レベル2)を使用することができる。その際、使用者は本ワーキング グループにオブザーバーとして所属し、ワーキンググループメンバーと共に分析を実施する。また、この場合、分析結果の公開は、 本ワーキンググループの承認が必要となる。

5 アンケート回答データの使用に際して、申請者は、申請書に必要事項を記載し、本ワーキンググループに提出する。 本ワーキンググループは、提出された申請書類に基づき申請内容を検討して使用の可否を判断し、申請者に連絡する。データ使用 に関する条件があるときには、その内容を同時に連絡する。

第8条 その他、調査データ等の管理および運用に係わる業務が生じた場合、適宜本ワーキンググループで審議し、対処する。

(変更)
第9条 本内規の変更は、本ワーキンググループでの承認を経た後、社団法人日本原子力学会社会・環境部会運営小委員会での承認を要する。




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