社会・環境部会運営要領
平成24年3月21日 第26回社会・環境部会全体会議制定
(目的)
第1条 社会・環境部会内規(以下内規という)の実施は、内規に定めるところの他は、本要領の定めるところによる。
(運営小委員会における役職)
第2条 運営小委員会に下記の役職を設ける。
(1)事務局長:部会員への連絡、ホームページの運用、部会員の名簿の管理、運営小委員会の開催・議事、
全体会議の議事を主管する。事務局に予算担当者、ホームページ担当者、事務局員等を置くことができる。
(2)企画小委員長:「社会・環境部会規約」第3条に定める種々の事業の実施に関する業務を主管する。
事業の実施に際しては、実施組織を定める。コアグループ等による事業の進捗に問題が散見されるような場合は
コアグループ等の調整役等を特命することができる。
(3)表彰小委員長:「社会・環境部会表彰内規」に沿って、表彰に関する業務を主管する。
第3条 運営小委員会に下記の小委員会を設ける。
(1)総務小委員会:部会の運営に関する関係者の意思疎通、簡単な決定等を行うため、必要であれば設置する
ことができる。委員長は事務局長が兼ねることもできる。
(2)企画小委員会:必要に応じ、企画小委員長がメンバーを特定し、開催することができる。
(3)表彰小委員会:必要に応じ、表彰小委員長がメンバーを特定し、開催することができる。
(4)コアグループ、ワーキンググループ、評価グループ等:「社会・環境部会規約」第3条に定める種々の
事業の企画・実施に当たり、個別の事業ごとに責任者と実行メンバーを選出して、実施組織を作る。
(旧企画小委員会運営細則)
平成13年度第2回拡大運営委員会承認(H13.8.3)
(1)企画小委員会は部会員の意識を部会の諸活動に発展させるための活動を立案し、具体化する。
(2)企画小委員会は小委員長と10名以下の小委員から構成される。
(3)小委員長および小委員は、部会員もしくは本部会の活動に協力する者から選出し、運営委員会において承認し、直後の総会に報告するものとする。
(4)小委員長、小委員の任期は1期2年とする。ただし、再任を妨げない。
(5)企画小委員会は、部会長からの諮問を受けたとき、小委員長または小委員総数の1/3以上が必要と認めるときに、小委員長が召集する。なお、意見の集約等に電子メール等を適宜活用する。
(6)企画小委員会の開催には小委員長および小委員総数の2分の1以上の出席を必要とする。ただし、小委員については代理人の出席、または、議場への委任状をもって出席に代えることができる。
(旧部会事務局に関する細則)
平成12年7月24日第2回拡大運営委員会承認
1. 部会長直属機関として、事務局を設置する。
2. 事務局は事務局長と若干名の事務局員から構成される。
3. 事務局長は運営委員会の議を経て部会長が委嘱する。事務局長は運営委員に加える。
4. 事務局長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5. 事務局長は随時事務局員を委嘱することができる。
6. 事務局は以下の職務を行う。
(1) 運営委員会の補佐
(2) 会計管理
(3) 会員名簿管理
(4) 部会員との連絡、メール配信
(注)事務局長の任期は4月からとする(平成13年度第1回運営委員会(H.14.2.27)で決定