社会・環境部会内規
1002-09-01
社会・環境部会内規
平成24年3月21日 第26回社会・環境部会全体会議制定
(目的)
第1条 本内規は,「社会・環境部会規約(以下「規約」と称す)第1条および第3条」に基づ
き,社会・環境部会(以下「本部会」と称す)の運営について定めるものである。
(運営小委員会)
第2条 規約第6条に基づき,運営小委員会を設ける。
2 部会長,副部会長,運営委員の選出は,運営小委員会において本部会員の中から候補者を選出し,
部会全体会議における承認によって行う。
3 部会長,副部会長,運営委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
4 運営小委員会の開催には部会長,副部会長および運営委員総数の2分の1以上の出席を必要とする。
ただし,代理人の出席,または,議場への委任状の提出をもって出席に替えることができる。
5 運営小委員会は,必要があれば,本部会の運営の上で必要な役職あるいは小委員会を設置することができる。
6 運営小委員会での議決が必要な案件を抱える運営委員は,単純な可否を問うような案件または
緊急を要する案件などに限ってメールによる審議を行うことができる。なお,メール審議においての
個人情報の取り扱いには十分配慮する。
7 学会の運営を司る理事会,部会等運営委員会,広報情報委員会等との十分な連携を図るため,
運営小委員会は本部会選出の当該委員と密に連絡を取り合い,齟齬が出ないよう互いに注意しあう。
(コアグループ等)
第3条 規約第3条に定める種々の事業を行うに当たって,本部会の下に事業の実施を担当する
実行部隊として,研究的要素のあるコアグループや研究的要素の無いワーキンググループもしくは
評価グループ等を置くことができる。
2 事業のうち,研究,調査,評価,国内外の関連学協会・諸機関との交流等を実施したコア
グループは,その内容,成果等を本部会員あるいは学会員に報告する義務を有する。
(改訂)
第4条 本内規の改定は,運営小委員会の発議に基づき,部会全体会議で審議し,部会等運営委
員会及び理事会の報告するものとする。
附則
1 この内規は平成24年3月21日から施行する。
2 改定履歴
@ 「社会・環境部会運営細則」として第1回拡大運営委員会にて承認
A 平成24年3月21日 学会管理の内規に変更
(旧部会運営細則)
○社会・環境部会運営細則(平成12年度第1回拡大運営委員会承認(H12.5.11))
(1)部会長、副部会長、運営委員は、運営委員会において協議の上、部会員の中から候補者を選出し、
総会での承認を得るものとする。
(2)部会長、副部会長、運営委員の任期は1期2年とする。ただし、再任を妨げない。
(3)運営委員会の開催には部会長、副部会長および運営委員総数の2分の1以上の出席を必要とする。
ただし、代理人の出席、または、議場への委任状をもって出席に代えることができる。
○拡大運営委員会の設置について(平成12年6月、運営委員持ち回り審議により承認)
『社会・環境部会の活動について効率的な審議及び決定を可能とするため、運営委員会の承認を経て、
現行の「社会・環境部会規約」7条が規定する「運営委員会」の外に、当分の間、「運営委員」「コア
グループ代表」「チェインディスカッション常任幹事」「企画小委員長」からなる「拡大・運営委員会」
を設ける。』