社会・環境部会規約
1002-09
社会・環境部会規約
平成20年10月1日 第512回理事会改定
(目的)
第1条 部会規程(1002)に基づき、社会・環境部会を設置する。社会・環境部会(以下「本部会」と称す)は、原子力に関連した社会・環境分野の研究・活動を支援し、その発展に貢献することを目的とする。
(運営)
第2条 本部会は、その運営および主要な事業について、部会等運営委員会を経て理事会に報告する。
(事業)
第3条 本部会は、その目的に基づき、以下の事業を行う。
(1) 本部会の活動や研究関連の情報を提供するためにホーム・ページを運営する。
(2) 研究会、セミナー、講演会、講習会、見学会等を適宜開催する。
(3) 原子力に関連した社会・環境分野の研究・活動の支援及びその発展に関する理解の促進のため、必要に応じて、研究、調査及び評価等のためのコアグループ等を組織し、研究者間の交流と関連分野の研究・活動を活性化する。
(4) 本部会の活動に関連する他部会、研究専門委員会、特別専門委員会等と積極的に交流する。
(5) 本部会に関わる国内外の関連学協会、諸機関との交流を推進し、必要に応じて国際シンポジウム、ワークショップ、研究会等を共催する。
(6) 必要に応じて、原子力に関連した社会・環境分野の研究・活動の支援及びその発展に関する事項について社会に対して情報を発信する。
(7) その他、適切な事業を随時、実施する。
(会員資格)
第4条 学会正会員及び学生会員は本部会員となる資格を有する。
(部会費)
第5条 本部会に参加を希望する会員は、学会事務局に所定の手続きを行うとともに、原子力学会会員管理内規(0203-00-01)に従って部会費を納入する。尚、退会の際はその旨を学会事務局に申し出る。
(運営組織)
第6条 本部会の運営は、本部会員の互選によって選出された部会長1名、副部会長および運営委員若干名からなる運営小委員会が行う。
2 部会長、副部会長及び運営委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
第7条 組織運営のため、運営小委員会の他に、小委員会を設けることができる。
2 各委員は、部会長が委嘱し、その状況を必要に応じて部会等運営委員会へ報告する。
(部会全体会議)
第8条 部会全体会議を年1回以上開催し、次の事項を審議する。
(1) 活動計画および予算
(2) 活動報告および決算
(3) 運営体制
(4) その他,重要な事項
(運営費)
第9条 本部会は、部会配布金、事業収入、賛助金をもって運営することを基本とする。
2 賛助金等小額の外部入金で実施する活動の開始に当たっては、企画委員会での審議を必要とする。また、外部入金の定率を本部管理費として学会に収める。
第10条 運営費の予算、決算については、部会全体会議で審議し、部会等運営委員会に報告する。
(変更)
第11条 本規約の変更は、運営小委員会の発議に基づき、部会全体会議での審議を経た後、部会等運営委員会および理事会での承認を要する。
(下部規定)
第12条 本規約に定めるもののほか、本部会の運営に関し必要な事項は、本部会が別に定める。
附則
1 この規約は平成22年10月1日から施行する。
2 改定履歴
@平成11年1月28日 第40回理事会、研究部会決定
A平成20年3月26日 第23回部会総会決定
B平成20年9月15日 第24回部会総会決定
(旧部会規約)
平成11年1月28日 第409回理事会研究部会決定
専門分野別研究部会規程(規程第11号)により、社会・環境部会を本規約により設置し運営する。
(目的)
第1条 社会・環境部会(以下本部会)は、原子力に関連した社会・環境分野の研究活動を支援し、
その発展に貢献することを目的とする。
(部会員)
第2条 学会正会員および学生会員は本部会員となる資格を有する。
第3条 本部会に参加を希望する会員は、所定の事項を記入した入会申込書に部会費を添えて、
事務局に申し出る。なお、退会の際はその旨を事務局に通知する。
(運営費、部会費)
第4条 本部会の運営費には、部会費、事業収入、寄付、その他をもってあてる。
第5条 運営費については、企画委員会を経て理事会に報告し、その承認を得ることとする。
(総会)
第6条 総会を年1回以上開催し、本部会の事業、予算、運営費等の重要事項について承認を得るもの
とする。
第7条 本部会の運営は、学会正会員の本部会員より選ばれた部会長、副部会長1名および委員約10
名からなる運営委員会が行う。経常的な運営は部会長、副部会長および委員の中から選ばれた幹事若干
名からなる常任委員会が専ら行うが、重要な事項については運営委員会の議を経て行うこととする。
運営委員の任期、選考方法などは別に定める。
第8条 事業の実施のため、運営委員会のもとに小委員会を設けることができる。
(事業)
第9条 本部会は次の事業を行う。
(1)随時、本部会の活動や研究関連の情報を提供するためのニュースレターを発行する。
(2)学会の学術講演会に積極的に参加する。
(3)関連する研究専門委員会、特別専門委員会等の活動を積極的に支援する。
(4)年1回以上、シンポジウムを開催し、優秀な発表については学会誌への投稿を積極的に奨励する。
(5)年1回以上、研究会を開催する。
(6)関連する国内外の学協会、諸機関との共催による研究集会の企画、実施を行い、国内および国外研究協力を積極的に進める。
(7)随時、講演会、見学会、特別セッション等を開催し、一般の人々との交流を図る。
(8)その他、適切な事業は随時、実施する。
(変更)
第10条 本規約の変更は、運営委員会の発議に基づき、総会での承認を要する。