66.意見受付公告:試験研究炉及び核燃料取扱施設等の廃止措置の計画:201X(案)(AESJ-SC-A00X:201X)

日本原子力学会標準委員会は下記の標準を作成中です。
このたび原案がまとまりましたので,制定前に一般の皆様をはじめ多方面の方々のご意見受付いたします。
本標準にご関心をお持ちの方は内容をご検討いただき,「5.」に基づいてメールにてご意見をお寄せ下さい。

1.標準名称

名称
試験研究炉及び核燃料取扱施設等の廃止措置の計画:201X(案)(AESJ-SC-A00X:201X)

2.概要

 我が国において,原子力を利用する施設は1950 年代後半から設置され,稼働年数が40 年を超えるものがあり,我が国最初の動力試験炉であるJPDR をはじめ,一部の施設はすでに解体が終了したものもあります。現在,解体中のものもいくつかあります。特に,実用発電用原子炉である東海発電所において廃止措置が進められており,我が国においても大型原子力施設の廃止措置が現実のものとなってきています。このように原子力施設は,いずれ廃止措置を行う必要があり,解体あるいは他の施設に更新等されることとなります。

 

 2005年の“核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律”の改正において廃止措置に係る安全規制制度が見直されたことに伴い,この法律に基づく製錬施設,加工施設,原子炉施設,使用済燃料貯蔵施設,再処理施設,廃棄物管理施設,廃棄物埋設地の附属施設,使用施設を対象として,“原子力施設の廃止措置の計画と実施:2006”を規定しました。

 

 これと前後して,日本原子力発電(株)東海発電所及び日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉施設(“ふげん”)が廃止措置計画の認可を受けています。これらの実績を踏まえて,法令の要求に従い廃止措置計画に係る技術的要求事項を明確にすることを目的として,計画に係る部分を改定し,“原子力施設の廃止措置の計画:2009”を規定しました。“原子力施設の廃止措置の計画:2009”では,廃止措置開始時に対象施設内に残存する放射性物質の量,種類及び形態並びに従うべき法令の違いから,実用発電用原子炉等と試験研究炉及び核燃料取扱施設等を分けて扱うことにしました。

   

 この改定作業中に,商業用発電用軽水炉としてはじめて中部電力(株)浜岡発電所1号原子炉及び2号原子炉の廃止措置計画認可がなされました。また,学協会規格を技術評価の上,規制体系に位置づけることを目的として,“原子力施設の廃止措置の計画:2009”のうち実用発電用原子炉等の部分が,原子力安全・保安院及び(独)原子力安全基盤機構によって,法令の要求を満たす規格であるか評価されました。一方,日本原子力学会は,JIS Z 8301“規格票の様式及び作成方法”の改正に伴い,標準の体裁を明確化,統一化して読みやすくするとともに,標準作成作業の効率化を図ることを目的として,“標準作成の手引き”を改定しました。このような状況を受け,標準改定のPDCA に従い適切に改善するため,さらに改定をおこない,“実用発電用原子炉施設等の廃止措置の計画:2011”を規定しました。“実用発電用原子炉施設等の廃止措置の計画:2011”では,実用発電用原子炉及び研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設の廃止措置の計画のみを扱うことにしました。そこで,試験研究炉及び核燃料取扱施設等についての廃止措置の計画を扱う標準を改定するために,“試験研究炉及び核燃料取扱施設等の廃止措置の計画:201X”を規定しました。

   

 この標準では,箇条4で廃止措置に関する基本的な考え方を提示した後,箇条5に従うべき法令の基準を踏まえ,安全確保を旨とした廃止措置計画を立案するための技術的要求事項を規定しています。

   

 試験研究炉及び核燃料取扱施設等の廃止措置計画の立案にあたっては,個々の施設に対応した廃止措置の基本方針,廃止措置中の管理方法,工事方法及び法規への対応などについて,この標準を基本に,それぞれの施設の状況を踏まえ,適切に計画することになります。

3.ご意見の受付

意見受付開始日
2013年6月28日(金)
意見受付終了日
2013年8月27日(火)

4.お問合せ先,ご意見提出先

一般社団法人 日本原子力学会 事務局 標準委員会担当

所在地:〒105-0004東京都港区新橋2-3-7 新橋第二中ビル3F

E-mail:sc@aesj.or.jp
Tel:03-3508-1263  Fax:03-3581-6128

5.提出方法及び留意事項 ・提出方法:

ご意見は文書(日本語)で郵送,FAX又は電子メールにて「4.」の「ご意見提出先」ご提出下さい(様式は任意)。
なお,冒頭に氏名,連絡先(住所,電話番号,FAX番号又は電子メールアドレス)及び所属(会社名,団体名等)を必ず明記していただくとともに,ご意見が原案のどの箇所に対応するかを明らかにして下さいますよう,お願い申し上げます。
いただいたご意見は,原則として氏名を付けて公開させていただきます。
その際,ご意見中に,個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合及び法人等の財産権等を害する恐れがある場合には,該当場所を伏せさせていただく場合があります。

6.標準案の閲覧

現在は公開しておりません。

7.ご意見とその対応

ご意見はありませんでした。