19.意見受付公告:原子力施設の廃止措置の計画と実施(案)

※この標準案はご意見の受付期間を終了しております。下記は参考までにご覧下さい。

1.標準名称

名称
原子力施設の廃止措置の計画と実施(案)

2.概要

わが国の原子力施設は1950年代後半から設置され,稼働年数が40年を超えるものがあり,わが国最初の動力試験炉であるJPDRをはじめ,一部の原子力施設はすでに解体が終了したものもあります。現在,解体中の原子力施設もいくつかあります。
特に,実用発電用原子炉である東海発電所において廃止措置が進められており,わが国においても大型原子力施設の廃止措置が現実のものとなってきています。
このように原子力施設は,いずれ廃止措置を行う必要があり,解体あるいは他の施設に更新等されることとなります。
こうした背景を踏まえ,(社)日本原子力学会では,試験研究用原子炉施設を対象として「研究用原子炉の廃止措置に関する基本的考え方:2003」を制定したところでありますが,2005年の「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下,「原子炉等規制法」という。)の改正において原子力施設の廃止措置に係る安全規制制度が見直されたことに伴い上記標準を発展的に見直すとともに,「原子炉等規制法」に基づく製錬施設,加工施設,原子炉施設,使用済燃料貯蔵施設,再処理施設,廃棄物管理施設,廃棄物埋設地の附属施設,使用施設(以下,「原子力施設」という。)に対象を広げて,新たに「原子力施設の廃止措置の計画と実施:200○」を規定します。
この「原子力施設の廃止措置の計画と実施:200○」は,(社)日本原子力学会が標準委員会研究炉専門部会廃止措置分科会,研究炉専門部会,標準委員会での審議及び発電炉専門部会,原子燃料サイクル専門部会での意見を踏まえて制定したものです。
なお,この標準の制定に伴い,「研究用原子炉の廃止措置に関する基本的考え方:2003」は廃止します。
この標準が対象とする施設は,事業・使用形態も様々であり,仕様・規模にも幅があることから,施設の供用終了時に残存する放射性物質の量や種類,形態は原子力施設によって異なります。
このため,各々の原子力施設に相応しい安全で合理的な廃止措置が求められ,具体的な廃止措置の実施にあたっては各施設の特徴を考慮して,予め廃止措置計画を立案し,その計画に基づいて実施していく必要があります。この標準は,「3. 廃止措置の基本的考え方」で廃止措置に関する基本的考え方を提示した後,「4. 廃止措置の計画」で法令の基準を踏まえ安全確保を前提に技術的視点に立った廃止措置計画を立案するための技術的要求事項を規定するとともに,「5.廃止措置の実施」では4.で立案した廃止措置計画に基づいて実施する一連の廃止措置作業に必要となる手引きを規定するものです。
したがって,原子力施設の廃止措置の実施にあたっては,各々の施設に対応した廃止措置の方針,廃止措置期間中の管理方法,工事方法,法規への対応等について,この標準を基本に,個々の施設の状況を踏まえ,適切に計画した上で行われることになります。

主な内容は以下の通りです。

適用範囲,定義,廃止措置の基本的考え方,廃止措置の計画,廃止措置の実施 他

3.ご意見の受付

意見受付開始日
2006年3月27日(月)
意見受付終了日
2006年5月29日(月)

4.お問合せ先,ご意見提出先

一般社団法人 日本原子力学会 事務局 標準委員会担当

所在地:〒105-0004東京都港区新橋2-3-7 新橋第二中ビル3F

E-mail:sc@aesj.or.jp
Tel:03-3508-1263 Fax:03-3581-6128

5.提出方法及び留意事項 ・提出方法:

ご意見は文書(日本語)で郵送,FAX又は電子メールにて「4.」の「ご意見提出先」ご提出下さい(様式は任意)。
なお,冒頭に氏名,連絡先(住所,電話番号,FAX番号又は電子メールアドレス)及び所属(会社名,団体名等)を必ず明記していただくとともに,ご意見が原案のどの箇所に対応するかを明らかにして下さいますよう,お願い申し上げます。
いただいたご意見は,原則として氏名を付けて公開させていただきます。
その際,ご意見中に,個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合及び法人等の財産権等を害する恐れがある場合には,該当場所を伏せさせていただく場合があります。

6.標準案の閲覧

現在公開しておりません。

7.ご意見とその対応

ご意見はありませんでした。