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* 放射線工学部会ニュースレター    2007− 4号(341号)*
*                     2007年 2月 1日 *
*                       放射線工学部会発行 *
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放射線工学部会員 各位

 下記の通り、放射線工学部会運営委員選挙の通知を致します。御協力のほど、
宜しくお願いいたします。

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                             2007年2月1日

          ==== 運営委員選挙の通知 ====

放射線工学部会員 各位

 放射線工学部会運営委員会内規に則って2007年度の運営委員、総数は18名
(部会長1名、部会長以外17名)を選出するため、石橋健二(部会員)、神野
郁夫(部会員)、黒澤正彦(部会員)の3名によって選挙管理委員会が発足致
しました。下記の方法と日程で選挙を行いますので、皆様のご協力をお願い致
します。

                    日本原子力学会 放射線工学部会
                        運営委員選挙管理委員会
                           委員長 石橋健二

                 記

(1)候補者の推薦
 運営委員の候補者は、部会員2名以上の推薦する者とすることになっており
ます。
 2007年2月11日(日)までにEメールアドレス:
 rad-senkyo2007@kune2a.nucl.kyushu-u.ac.jp 宛に推薦する候補者名をご
指名下さい。ただし、候補者が部会長候補者か、部会長以外の運営委員候補者
かを必ず明記してください。
 なお、候補者は、連名で複数の候補を推薦されることが望ましく、その場合
6名までにして下さい。なお、推薦には自薦(立候補)も含めます。

(2)投票
 2007年2月下旬に候補者リストを示します。2007年3月8日(木)までに上記
(1)のEメールアドレス宛に、候補者リストの中から信任票、不信任票、棄
権票のいずれかを投票下さい。信任票の多い候補者の順に当選者とします。
なお、選挙管理委員会の委員は、候補者になることはできません。(下記の運
営委員会内規参照)
 また、選挙についてのご質問等がありましたら、以下のEメールアドレス:
kisibasi@nucl.kyushu-u.ac.jp 宛てにご連絡下さい。

 まず、候補者の推薦をよろしくお願い致します。

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(参考)
放射線工学部会運営委員会内規

(目的)
第1条 本内規は日本原子力学会放射線工学部会(以下「部会」)内に設置す
る運営委員会(以下「委員会」)の構成及び委員会委員(以下「運営委員」)
の選任方法について定める。

(構成)
第2条  委員会を、次の各号に掲げる運営委員によって構成する。
(1) 部会長        1名
(2) 副部会長       1名
(3) 庶務担当委員     2名
(4) 企画担当委員     6名
(5) 広報担当委員     6名
(6) 会計担当委員     1名
(7) 会計監査担当委員   1名

(任期)
第3条 運営委員の任期は2年とし留任を妨げない。

(選挙)
第4条 運営委員の選任を行うため、部会員による選挙を行う。

(選挙管理委員会)
第5条  選挙を公正に執行管理するため、部会に選挙管理委員会を置く。
2 委員会は、適切な時期に選挙管理委員会を発足させねばならない。
3 選挙管理委員会は、次の各号に掲げる委員によって構成し、運営委員の選
挙に必要な業務を行う。
(1) 選挙管理委員長 1名
(2) 選挙管理委員  2名

4 選挙管理委員長は運営委員の互選により選任し、選挙管理委員は選挙管理
委員長が部会員から選任する。

(候補者の推薦)
第6条 運営委員の候補者は、部会員であって他に部会員2名以上が推薦する
者とする。ただし、候補者数が定員に満たない場合は委員会が推薦する者も候
補者とする。
2 運営委員の候補者推薦は、部会長候補者と部会長以外の運営委員候補者に
分けて行う。
3 選挙管理委員会の委員長及び委員は、運営委員の候補者になることができ
ない。

(選挙方法)
第7条 選挙は、部会長候補者と部会長以外の運営委員候補者に対してそれぞ
れ信任投票方式で、電子メール等による投票方法で行う。
2 部会員は候補者に対して、信任票、不信任票、棄権票のいずれかを投ずる。
3 部会員が候補者に対して、不信任票及び棄権票のいずれも投じない場合は
信任票を投じたものとする。
4 信任票の多い候補者を順に当選者とする。
5 部会長以外の運営委員の役割は、運営委員間の互選により決定する。

(選挙結果の報告)
第8条 選挙管理委員長は、運営委員の選挙後、その結果をすみやかに部会員
ならびに部会総会に報告しなければならない。

(担当運営委員)
第9条 この内規に関し、選挙管理委員会の発足その他について、主に庶務担
当運営委員が発議の任に当たる。

(例外処理)
第10条  この内規及び関連する規程等に定めのない事態が生じたときは、委
員会あるいは選挙管理委員会は、関連する規程等の趣旨を尊重して適切な措置
をとることができる。ただし,部会総会に報告し、その了承を得なければなら
ない。

付則
1 この内規の改廃は、委員会及び部会総会の議決を経るものとする。
2 この内規は、平成14年9月16日から施行する。

以上

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ニュースレター担当:遠藤 章(原子力機構)
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