第1条 | 本内規は日本原子力学会核データ部会運営委員会(以下委員会)の構成及び委員会委員(以下運営委員)の選任方法について定める。 |
第2条 |
委員会を、次の各号に掲げる運営委員によって構成する。
|
第3条 | 運営委員の選任を行うため、部会員による選挙を行う。 |
第4条 | 選挙を公正に執行管理するため、部会に選挙管理委員会を置く。 | ||||||
2 |
選挙管理委員会は、次の各号に掲げる委員によって構成し、選挙に必要な業務を行う。
| ||||||
3 | 委員長は運営委員の互選により選任し、委員は委員長が部会員から選任する。 | ||||||
4 | 委員会は、適切な時期に必要な事務を行うよう、選挙管理委員会を発足させなければならない。 |
第5条 | 運営委員の候補者は、部会員2名以上の推薦する者とする。ただし、候補者数が定員に満たない場合は委員会が推薦する者も候補者とする。 |
2 | 選挙管理委員会の委員は、候補者になることができない。 |
第6条 | 投票は電子メール等により行う。 |
2 | 部会員は、候補者氏名の中から不信任とするものを投票する。 |
3 | 不信任投票の少ない者の順に候補者を当選者とする。ただし、候補者数が定員を超えない場合であっても、部会員数の半数以上の不信任投票を受けた候補者は落選とする。この場合の補充選挙の実施については、委員会がその必要性を判断する。 |
第7条 | 選挙管理委員長は、運営委員の選挙後、その結果をすみやかに部会員ならびに部会総会に報告しなければならない。 |
第8条 | この内規に関し、選挙管理委員会の発足その他について、主に庶務担当運営委員が発議の任に当たる。 |
第9条 | この内規および関連する規程等に定めのない事態が生じたときは、委員会あるいは選挙管理委員会は、関連する規程等の趣旨を尊重して適切な処置をとることができる。ただし,事前または事後に部会総会に報告し、その了承を得なければならない。 |
1 | この内規の改廃は、委員会および部会総会の議決を経るものとする。 |
2 | この内規は、平成20年10月1日から施行する。 |
核データ部会 |