第1条 | 本内規は、(社)日本原子力学会定款、同細則、並びに代議員選挙規程に定められた核データ部会推薦代議員候補(以下、代議員候補と略す)を選出する方法を定める。 |
第2条 | 代議員候補を選出するために、部会員による選挙(以下、代議員選挙と略す)を行う。なお、代議員選挙は運営委員選挙と同時に行う。 |
第3条 | 代議員選挙の選挙管理委員会は、運営委員選挙の選挙管理委員会と兼ねるものとする。 |
第4条 | 代議員候補者は、原則として、部会長候補者および副部会長候補者とする。ただし、部会長候補者または副部会長候補者が、諸事情により核データ部会の代議員候補になれない場合は、運営委員会が運営委員候補者の中から代議員候補を選定する。 |
第5条 | 投票は、運営委員選挙と兼ねる。すなわち、代議員候補となる運営委員候補を明示し、その候補の運営委員当選をもって代議員候補当選とする。 |
第6条 | 選挙管理委員長は、代議員候補の結果を速やかに部会員ならびに部会総会に報告しなければならない。 |
7条 | 本内規および関連する規程等に定めのない事態が生じたときは、選挙管理委員会は、関連する規程等の趣旨を尊重して適切な処置をとることができる。ただし、事前に部会総会に報告し、その了承を得なければならない。 |
2 | 原子力学会への代議員候補登録の1ヶ月以内に欠員が生じた場合は、特例として、部会員への報告のみで信任投票を省略できる。 |
1 | この内規の改廃は、部会運営委員会および部会総会の議決を経るものとする。 |
2 | この内規は、平成20年10月1日から施行する。 |
核データ部会 |