第1条 | 日本原子力学会核データ部会に核データ部会賞(以下「部会賞」という)を設ける。 |
第2条 | 部会賞は,その授与により原子力平和利用における核データ分野の発展や進歩をうながすことを目的とする。 |
第3条 | 部会賞の受賞資格は、核データ部会に所属する部会員とする。 |
第4条 | 部会賞は,毎年1回,原子力平和利用に関する核データ分野の学術または技術上の優秀な成果ならびに優れた貢献をなした個人またはグループに対して授与する。 |
2 | 部会賞の種類は,別に定める。 |
第5条 | 日本原子力学会会員の推薦による。 (自薦・他薦を問わない) |
第6条 | 受賞者の選考は,核データ部会運営委員会が行う。 |
2 | 核データ部会運営委員会は,この選考を円滑に行うため,部会賞選考委員会を設置する。 |
3 | 前項の委員会について必要な事項は,別に定める。 |
第7条 | 受賞者には,本賞および副賞を贈呈する。 |
2 | 贈呈は「秋の大会での核データ部会総会」において行う。 |
第8条 | この内規に定めるもののほか,部会賞の実施に必要な事項は,核データ部会運営委員会の定めるところによる。 |
2 | この内規および関連する規程等に定めのない事態が生じたときは、核データ部会運営委員会は、関連する規程等の趣旨を尊重して適切な処置をとることができる。ただし,事前または事後に部会総会に報告し、その了承を得なければならない。 |
1 | この内規の制定および改廃は、核データ部会運営委員会および部会総会の議決を経るものとする。 |
2 | この内規は、平成17年4月1日から施行する。 |