090103

 

一般社団法人 日本原子力学会

 

北関東支部規約

 

平成23322日 第515回理事会承認

 

 (目的)

第1条 本規約は、一般社団法人日本原子力学会(以下、「学会」という)細則第7条、および組織規程第4条に従い設置された北関東支部(以下[支部]という)の組織・運営を定めることを目的とする。

(支部の範囲)

第2条 支部は組織規程第4で規定する、茨城県、栃木県(以下、「北関東地区」という)をその範囲とする。

 

(支部の目的)

第3条 支部は、北関東地区において、原子力の研究を促進し、原子力に関する知識を普及することを目的とする。

 

(支部会員)

第4条 北関東地区に連絡先(住居、勤務先等)を有する学会会員をもって支部会員とする。

 

(支部事務所の所在地)

第5条 支部は、事務所を茨城県内におく。

 

 (事業)

第6条 支部は講演会、講習会、見学会等を開く他、第3条の目的を達成するために必要な事業を行う。

 

 支部幹事

第7条 支部に、支部長1名、副支部長若干名、庶務担当幹事1名及び会計担当幹事1名を含む支部幹事若干名をおく。

2 支部幹事は支部大会において選任し、その任期は原則として2年とする。支部幹事の再任は妨げない。

3 支部長は、学会会長が委嘱する。

 

(支部幹事の任務)

第8条 支部長は支部を代表し会務を総括する。副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときは支部長の職務を代行する。庶務担当幹事は支部長及び副支部長を補佐し、会務全般を処理する。会計担当幹事は支部長及び副支部長を補佐し、会計を処理する。その他の幹事は支部長及び副支部長を補佐し、会務を処理する。

 

(支部幹事会)

第9条 支部幹事会は、支部大会付議事項、支部大会決議の執行に関する事項など第3条の目的達成に必要な事項を審議し決定する。

 

(小委員会)

第10条 第3条の目的達成のため、必要に応じ、支部幹事会の議決を経て、小委員会をおくことができる。

 

(支部大会)

第11条 支部大会は、年1回および必要に応じて支部長が召集し、支部幹事の選任、事業および収支に関する重要事項を審議し決定する。支部大会は1ヶ月以上前に学会誌、書面、あるいはメール等により、支部会員に議題とともに十分通知した上で、支部幹事の過半数及び支部会員の出席をもって開催する。

 

(議事)

第12条 支部大会の議事は、出席者の過半数をもって議決する。

 

 (顧問)

第13条 支部に、顧問若干名を置くことができる。顧問は支部の活動に助言を与える。顧問は支部幹事会の推薦により支部大会で選任する。

 

(支部経費)

第14条 支部の経費は学会本部よりの交付金、およびその他の収入をもってこれに充てる。

2 支出については、原則として、その都度学会本部から支払う。

 

 (変更)

第15条 本規約の変更は、支部幹事会及び支部大会の議決並びに支部協議委員会の審議により決定し、理事会の承認を得るものとする。

 

附 則

1 この規約は、平成2341から施行する。

 改定履歴

 @平成14426日支部総会により一部改正

 A平成19420日支部総会により一部改正

 B平成23年 月 日支部総会により一部改正