第1条
本細則は「材料部会規約」(1002-01)第1条,第3条および第6条に基づき,材料部会(以下,「部会」という)の運営委員の任期および選出方法,部会が主催・共催・協賛・後援する学術的会合,および部会で発足するタスクグループの取り扱いについて定めることを目的とする。
第2条
運営委員は日本原子力学会(以下,「本会」という)正会員である部会員の中から選挙により選出する。
2 本会「春の年会」時に開催される部会全体会議において,当該年度末で任期満了となる運営委員の選挙を実施する。なお,任期途中で欠員が生じた場合の選挙は,その次の「春の年会」または「秋の大会」時に開催される部会全体会議において実施する。
3 有権者は本会正会員である部会員とする。
4 選挙に関して運営小委員会に選挙管理小委員会を設ける。選挙管理小委員会は運営小委員会の庶務幹事が担当する。 運営小委員会は当該年度末で任期満了となる運営委員の後任候補者を推薦するために運営委員候補推薦小委員会を設けることができる。
5 選挙は,部会長,副部会長,各小委員会委員長,庶務幹事等の担当を明示した候補者名簿に対して可否を示す方法による。選挙権者は推薦された候補者が否の場合,他の部会員を候補者として示すことができる。
6 投票は原則として部会全体会議における無記名投票による。有効投票数の過半数を得た候補者を次期運営委員とする。
7 本細則に定めのない場合は運営小委員会での協議による。
第3条
部会長および副部会長の任期は1年とする。その他の運営委員の任期は2年とする。
2 かつて運営委員であった者あるいは現在運営委員である者が再び運営委員に選任されることは妨げない。
3 任期途中で欠員が生じた場合には,必要に応じ臨時に選挙をおこなうことができる。この場合,選ばれた運営委員の任期は前任者の残余の任期とする。
第4条
運営小委員会は部会の運営の中心となり,運営に関する事項を分担する。
2 部会長は部会を代表し,部会の業務を総括する。
3 副部会長は部会長を補佐し,部会長に支障のあるときは部会長の職務を代行する。また,副部会長は次期部会長候補となる。
4 その他の運営委員は庶務幹事および各小委員会委員の職務を分掌する。
5 各小委員会委員長は各小委員会を統括する。
6 庶務幹事は本部会運営の庶務を担当し,部会等運営委員会等の窓口となる。
7 部会長,副部会長,庶務幹事および各小委員会委員長をもって常任小委員会を構成する。
第5条
部会が主催する会合のうち,本会からその費用の全額または一部の資金援助を受ける場合には,運営小委員会の議を経て,部会等運営委員会に申し出なければならない。
2 部会が自己資金を負担するか否かにかかわらず,会合を主催する場合には,事前に運営小委員会に実行計画を諮り,承認を得なければならない。運営小委員会での承認は,原則として全委員の過半数の賛成で可決とし,電子メールによる審議も可能とする。部会が他の組織と共同で,一部資金を負担して共催する会合についても同様とする。
3 部会が,他の組織が主催する会合に資金負担を伴わない共催,協賛あるいは後援をおこなう場合は,原則として事前に運営小委員会に諮るものとする。ただし,緊急の場合には常任小委員会での稟議により,共催,協賛あるいは後援を決定することができる。この場合には,次回運営小委員会において承認を受けることが必要である。
4 いずれの場合にも,これらの会合の情報は部会報,ニュースレター,ホームページ,電子メール等により,部会員に周知しなければならない。
第6条
部会は,運営小委員会の発議により,特定課題についての部会活動としてタスクグループをおくことができる。
2 タスクグループ活動と運営小委員会の連絡のため,各タスクグループに担当運営委員をおく。
第7条
本細則の改定は,材料部会運営小委員会が起案し,材料部会全体会議の承認を得たのち,,部会等運営委員会および理事会に報告するものとする。
1 平成24年3月20日第24回材料部会全体会議制定,同日施行
2 改定履歴
①平成13年3月28日 「日本原子力学会材料部会運営委員会委員の選出方法・任期・職務に関する内規」,「日本原子力学会材料部会運営委員会委員選挙に関する申し合わせ」,「日本原子力学会材料部会が主催・共催・協賛・後援する学術的会合の取扱いについて」および「日本原子力学会材料部会タスクグループ活動について」として第3回材料部会総会制定
②平成17年2月14日第11回材料部会総会改訂
③平成20年3月28日第17回材料部会総会改訂
④平成24年3月20日 学会管理の内規に変更。第24回材料部会全体会議制定
⑤平成27年9月11日 第31回材料部会全体会議承認,平成27年12月14日 第2回部会等運営委員会報告,平成28年1月26日 第6回理事会報告
⑥平成28年3月27日 「材料部会細則」に変更 第32回材料部会全体会議承認,平成28年4月15日 部会等運営委員会メール報告,平成28年5月24日 第8回理事会報告
1 平成27年9月11日承認の内規は,材料部会全体会議承認の日から施行する。
2 平成28年3月27日承認の細則は,材料部会全体会議承認の日から施行する。
第1条
本細則は,「材料部会規約」第1条および第3条ならびに「部会・連絡会・支部表彰制度規程」(0110)第1条に基づき,材料部会の部会奨励賞 (以下,「部会賞」という)について定めるものである。
第2条
原子力材料分野における発展や進歩を促すことを目的とし,材料部会に属する正会員または学生会員の中から当該分野において顕著な貢献をした個人またはグループ(法人団体を含む)に対し,部会賞を授与する。
第3条
部会賞として以下の賞を設ける。
2 材料部会功績賞:原子力材料分野の発展に対する顕著な貢献および功績が認められる研究者個人を対象とする。毎年1名程度とする。
3 材料部会若手優秀賞:原子力材料分野の研究,技術開発等において積極的かつ優れた活動をおこなっている若手研究者個人を対象とする。毎年3名程度とする。
4 材料部会Best Figure賞:原子力材料分野に関する発表において,学術的に興味深く,かつ華麗なFigureを示した個人またはグループを対象とする。毎年3件程度とする。
第4条
受賞の判定基準は以下の通りとする。
2 受賞の対象となる研究または技術開発等が,過去も含め他の受賞の対象となった研究と重 複していないこと。
3 材料部会功績賞については,原子力材料分野の発展に対する顕著な貢献および功績が認められること。
4 材料部会若手優秀賞については,研究または技術開発等の成果を学術雑誌,国際会議,日本原子力学会「春の年会」または「秋の大会」等で発表していること,かつ受賞対象者を筆頭著者として査読つきの学術雑誌に一報以上掲載されていること。受賞年度の4月1日時点で満39歳以下であること
5. 材料部会Best Figure賞については,審査対象は,原則として学術雑誌,国際会議,日本原子力学会「春の年会」または「秋の大会」等で発表された図表または写真であって,学術的に興味深くかつ華麗であること。
第5条
部会賞の公募は,材料部会ホームページ上でおこなう。
2 部会賞の応募は自薦または他薦とし,所定の用紙にて部会長宛提出する。
第5条
選考は選考小委員会を設置しておこなう。
2 選考小委員会委員長は材料部会部会長が原則担う。
3 選考小委員会は選考小委員会委員長,副部会長,国内学術小委員会委員長,庶務幹事,および選考小委員会委員長の指名するその他の運営小委員会委員若干名で構成することを原則とする。
4 応募者またはグループと利害関係のある者は該当する賞の選考に加わることはできない。
第6条
選考は以下の方法でおこなう。
2 運営小委員会は,材料部会員および学生会員を対象として部会賞の公募をおこなう。公募の方法は次に定める。
3 選考小委員会は,応募者およびグループの中から受賞候補者を選考する。
4 部会長は選考結果を承認し,受賞者を決定する。
第7条
部会賞の公募は,運営小委員会が担当し,材料部会ホームページ等を通じて周知する。
2 部会賞への応募は自薦または他薦とし,所定様式(別添)に基づいて応募書類を作成し,これを材料部会部会長に提出する。
3 部会賞推薦書の様式,公募時期,表彰状および副賞等の詳細については,運営小委員会において定める。
第8条
受賞者には決定後速やかに結果を通知する。
2 部会賞受賞者の表彰式は部会全体会議にておこない,表彰状等を贈呈する。
第9条
選考小委員会は,選考過程および選考結果を理事会へ報告する。
第10条
本細則の改定は,運営小委員会が決定し,材料部会全体会議,部会等運営委員会ならびに理事会に報告するものとする。
第11条
本細則で定められていない事項については,運営小委員会で協議し定める。